【新型コロナウィルス感染症関連】【アルバイト収入減の学生対象】学生支援緊急給付金の申請について ※6/2更新

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たにアルバイト学生向けの「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』給付事業が創設されました。

今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、アルバイト収入の減少などにより、大学での修学の継続が困難になっている学生が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する国の事業です。

「学びの継続」のための『学生支援緊急奨学金』

申請にあたっては、「申請の手引き」をよく読んで、締切日までに申請書類を提出してください。

1.対象学生
学部生および大学院生(留学生も対象となります)

2.支給金額
住民税非課税世帯の学生等 20万円
上記以外の学生等 10万円

3.申請方法
■提出書類
(1)学生支援緊急給付金申請書(様式1)
(2)誓約書(様式2) ※6/2更新
(3)支給要件を満たすことを証明する書類
・「(1)学生支援緊急給付申請書(様式1)」の「4.添付書類」にチェックした書類を提出してください。
・申請の手引き7ページを参照してください

■提出先
〒187-8578
東京都小平市花小金井南町2-8-4
嘉悦大学 学生支援センター 宛
※封筒の表に“「学生支援緊急給付金」申請書在中”と朱書きしてください。

■申請期限
2020年6月5日(金)

4.申請の手引き
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用) ※6/2更新

5.注意事項
・大学にて提出書類を確認したのち、支給要件に該当するかどうかを審査します。
・要件に合致すると判断した学生を、日本学生支援機構に推薦します。
・ただし、大学の推薦枠を超える申請があった場合は、要件に合致する場合でも推薦されない場合があります。
・緊急度が高い場合は期限前に推薦することがありますので、早めに申請をしてください。

◎支給対象者の要件(基準)
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど以下の要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学において判断します。

1.以下の(1)~(6)を満たす者(留学生については、(1)~(5)及び(7)を満たす者)
(1)家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
(2)原則として自宅外で生活をしている(※2)
(3)生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
(4)家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
(5)コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
(6)既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)

1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者 ※6/2更新

(7)留学生等については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。

1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30以上であること
2)1か月の出席率が8割以上であること
3)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料は含まない。)
4)在日している扶養者の年収が500万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等 が必要性を認める者

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。

【お問い合わせ】
学生支援センター
edu-sd@kaetsu.ac.jp

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