授業・履修・試験について休講・補講・欠席について

休講

大学または各授業科目の担当者にやむを得ない事情が発生した場合には、授業を休講することがあります。
休講は、大学としての決定または科目担当者からの届出があり次第、学ナビに表示します。

  • 休講の掲示が無いにもかかわらず、始業時刻後30 分以上経過しても科目担当教員が入室しない場合は、学生支援センターに連絡し、その指示に従ってください。
  • 交通機関の事故などで、 特に臨時休講の必要があると判断された場合は、直ちに学ナビに休講内容を表示すると同時に、KAETSU Gmailにも配信されます。(学ナビの「メール設定」で携帯電話のメールアドレスを設定しておくと、携帯電話のメールアドレスにも配信されます。)

補講

休講があった場合には必ず補講を実施いたします。補講は土曜日や平日の実施可能な時限に実施されます。

欠席届

下記の理由により授業を欠席した場合は、科目担当者に「欠席届」を提出することができます。「欠席届」を提出する場合は、「欠席の理由を証明する書類」を持参し、学生支援センター(就職活動の場合はキャリア・就職支援センター)で「欠席届」を受け取ってください。
必要事項を記入後、学生支援センター(就職活動の場合はキャリア・就職支援センター)の押印をもらい、科目担当者に提出してください。
ただし、「欠席届」の取り扱いについては「公欠」「準公欠」があり、「準公欠」は、科目担当者の判断に任せられます。

※課題等代替措置の指示がある場合がありますので、欠席することが分かり次第、各授業担当教員へメール等で事前連絡することをお勧めいたします。

欠席届申請方法

学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症【公欠】

診断書(加療期間の明記が必要)の発行が困難な場合があるので
本学様式「学校において予防すべき感染症」罹患・治癒証明書を印刷・持参の上、医療機関を受診することをおすすめします。

理由学校保健安全法施行規則第18 条に定める感染症
欠席理由を証明する書類診断書(加療期間の明記が必要)または「学校において予防すべき感染症」罹患・治癒証明書
※日本の医療機関のものに限る
申請できる日数法律の定める基準と医師の判断による
手続方法(1)医師から診断を受けてから3 日以内に学生支援センターへ連絡を行う。
(2)登校可能となった日から7 日以内に「欠席届」に必要事項を記入の上、学生支援センターで事務承認印を受け「欠席届」を科目担当者へ提出する。
第一種感染症エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルA 属インフルエンザA ウイルスであってはその血清亜型がH5N1であるものに限る) *上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
第二種感染症インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス
第三種感染症コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 *この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)

※「学校において予防すべき感染症」罹患・治癒証明書
ダウンロードはこちら

忌引(配偶者又は三親等以内の親族が死亡した場合のみ)【公欠】

理由忌引(配偶者又は三親等以内の親族が死亡した場合のみ)
欠席理由を証明する書類会葬礼状または死亡届
申請できる日数授業を休んだ日(危篤の親族に立ち会うため)を起点として連続した下記の日数を「欠席届」の対象とすることができる。
 - 親・子・配偶者 7 日間
 - 三親等以内の親族 5 日間
手続方法(1)当該親族が死亡した日を起点として3 日以内に大学に忌引の連絡を行う。
(2)当該親族が死亡した日を起点として10 日以内に「欠席届」に必要事項を記入の上、学生支援センターで事務承認印を受け「欠席届」を科目担当者へ提出する。
学生支援センターへメールで忌引きの連絡後、指示に従って「必要事項」「欠席の理由を証明する書類」を提出し、事務承認を受けて学生支援センターから担当教員へ連絡を行う

裁判員【公欠】

理由裁判員制度に基づき,裁判員候補者として選任手続期日に裁判所へ出頭する場合及び裁判員(補充裁判員を含む。)として職務に従事する場合
欠席理由を証明する書類「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」に、当日出頭したことの証明を受けたものを提出する
手続方法(1)「欠席届」を学生支援センターで受け取る。
(2)「欠席届」に必要事項を記入の上、学生支援センターで事務承認印を受け「欠席届」を科目担当者へ提出する。
※日数等具体的な対応は個々の状況を確認し判断させていただきます。

災害【公欠】

理由災害により、現に居住している住居の被災又は住居からの通学手段の遮断に伴い通学が著しく困難な場合
欠席理由を証明する書類被災証明書(またはその写し)や公共交通機関による証明書
手続方法(1)「欠席届」を学生支援センターで受け取る。
(2)「欠席届」に必要事項を記入の上、学生支援センターで事務承認印を受け「欠席届」を科目担当者へ提出する。
※日数等具体的な対応は個々の 状況を確認 し判断 させていただきます。

就職活動(セミナー・面接等)【準公欠】

理由・就職活動(セミナー・面接等)
・内定後の説明会等
・インターンシップ参加
欠席理由を証明する書類「就職活動・インターンシップ証明書」(キャリア・就職支援センター様式)
申請できる学年経営経済学部 第3学年、および第4学年ビジネス創造学部 第3学年、および第4学年
手続方法(1)【事前】欠席する授業担当教員へ、欠席する旨を連絡する(教員からの返事は不要)。
(2)【欠席当日】対面の説明会、選考などの場合は、「就職活動・インターンシップ証明書」に企業担当者に署名・捺印をもらう。オンラインの場合は、参加が証明できるメールなどを保管する。
(3)【欠席翌日】すみやかに、「就職活動・インターンシップ証明書」をキャリア就職支援センターへ持参し、確認サインをもらう。授業欠席から原則2週間以内に授業担当教員へ「欠席届」を提出する。
詳細はキャリア・就職支援センターポータルサイト<キャリナビ>でご確認ください。 
注意事項・下記の場合などには、「就職活動・インターンシップ証明書」を発行できないことがあります。
 - 試験期間中・履修不足など、学業を優先せざるを得ない場合
 - 就活対象学年ではない場合 など
・欠席の取扱いの最終判断は、各授業担当教員の判断になります。

資格試験(単位認定される資格の試験)・編入学その他の入学試験【準公欠】

理由資格試験(単位認定される資格の試験)・編入学その他の入学試験
受験を証明する書類受験票等
手続方法(1)「欠席届」を学生支援センターで受け取る。
(2)「欠席届」に必要事項を記入の上、学生支援センターで、事務承認印を受け「欠席届」を科目担当者へ提出する。

学友会クラブ活動(公式試合・公式研究会の参加等)【準公欠】

理由学友会クラブ活動(公式試合・公式研究会の参加等)
欠席理由を証明する書類学友会クラブ顧問の許可印がある書類
申請できる日数公式試合および公式研究会の参加期間
手続方法(1)「欠席届」を学生支援センターで受け取る。
(2)「欠席届」に必要事項を記入の上、学生支援センターで、事務承認印を受け「欠席届」を科目担当者へ提出する。

ビザの更新等、在留のための手続き(留学生のみ)【準公欠】

理由ビザの更新等、在留のための手続きのため、入国管理局に行く場合
欠席日付を証明する書類受付票の日付スタンプや、在留カード交付日等
申請制限月~金曜日まで毎日授業が入っており、授業を欠席せざるを得ない学生のみ対象
※但し、1限のみ、または5限のみの曜日がある場合は除く
手続方法(1)「欠席届」を学生支援センターで受け取る。
(2)「欠席届」に必要事項を記入の上、学生支援センターで、事務承認印を受け「欠席届」を科目担当者へ提出する。

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