各団体(ゼミ・学友会公認団体等)の宿泊を伴う活動における条件・ガイドライン

各団体(ゼミ・学友会公認団体等)の宿泊を伴う活動における条件・ガイドライン

2022年7月20日 新型コロナウイルス感染症大学対策本部

  各団体(ゼミ・学友会公認団体等)の遠征や合宿等の宿泊を伴う活動について、以下の通りとします。

1. 活動条件

以下の条件をすべて満たし、事前に活動申請届等を提出し受理されたものについて実施を認めます。
〇 各団体の主たる目的を実施するもので、活動内容に応じて濃厚接触を極力減らす感染症対策がとられていること。
〇 現地で新型コロナウイルス検査陽性者や濃厚接触者が発生した場合、参加者および実施団体の責任で対応すること。
〇 参加者本人が活動による感染リスクおよび不利益について正しく理解した上で参加を希望していること。
 

2. 宿泊を伴う活動における感染症対策ガイドライン

以下に宿泊を伴う活動における感染症対策を示します。宿泊を伴う活動では、自宅を出発してから帰宅するまでの間を活動期間と捉え、濃厚接触を極力発生させないことが重要です。目的とする課外活動に加えて、食事、休憩時間、就寝時などの活動期間中の生活活動全般における感染防止対策について、以下を参考に策定し、実施にあたっては参加学生の個人任せにせず、遵守の徹底をお願いします。 Ⅰ.個人の感染防止対策の徹底 参加者が、「新型コロナウイルス感染症における本学の対応指針」「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」に記載されている自主的な感染予防対策について理解し、遵守することを確認してください。特に、以下の項目については厳格に実施いただくようお願いします。
(1)発熱や新型コロナウイルス感染症の症状を伴う体調不良があるときは、自宅で健康観察し、活動への参加は控えてください。
(2)感染リスクが高い濃厚接触に相当する行為が極力少なくなるよう努めてください。
(3)濃厚接触に相当する行為があったと判断される場合は相手を記録し、新型コロナウイルスに感染した場合にすぐに連絡をとれるようにしてください。
(4)新型コロナウイルス検査で陽性になったときは、濃厚接触者に相当する人、所属団体の責任者、学生支援センターとウェルネスセンターにすぐに連絡してください。
(5)陽性者から濃厚接触者に相当する連絡を受けたときは、外出を控えて健康観察をしてください。
  Ⅱ.宿泊を伴う活動で事前に認識する必要がある不利益 宿泊先に滞在中に新型コロナウイルス検査で陽性になった場合および濃厚接触者になった場合、保健所、宿泊施設等との調整は複雑で、かつ自治体によって対応が異なることがあります。事前に受診可能な医療機関等を確認してください。
(1)陽性者、濃厚接触者は公共交通機関が利用できなくなります。
(2)陽性者は、入院・宿泊療養施設への移動までの間、宿泊施設での延泊が必要になる可能性があります(自治体によっては、入院・宿泊療養施設が提供されない場合があります)。
(3)濃厚接触者には入院・宿泊療養施設が提供されないので、公共交通機関を使わずに帰宅するか宿泊施設で延泊する必要があります。
(4)体調不良者が出たことで活動を中止した場合、キャンセル料等の負担がかかることがあります。現地での調整や経費負担は、当事者自身に行っていただくことになります。この点について参加者全員が了解していることを責任者が確認してください。
  Ⅲ.宿泊を伴う活動で体調不良者、新型コロナウイルス検査陽性者が出た場合の対応について
(1)体調不良者は速やかに帰宅させてください。また体調不良者が出た段階で、即時活動を中止して全員が帰宅することを推奨します。体調不良者が出たときの対応については、事前に決定して参加者全員に周知してください。体調不良者が発生した場合や活動を中止する場合、所属団体の責任者は学生支援センターとウェルネスセンターに連絡してください。
(2)体調不良者が現地あるいは帰宅後の検査で新型コロナウイルス陽性となった場合、陽性者と濃厚接触に相当する行為がなかったことを立証できない参加者については、濃厚接触相当者として所定期間の自主隔離と健康観察を行ってください。
(3)陽性者、濃厚接触相当者が現地にいる場合、現地の保健所、宿泊施設等との調整は、責任者を中心に当事者自身で行ってください。濃厚接触相当者については、現地の保健所から濃厚接触者に該当しないとの判断をされた場合には自主隔離を解除できます。
(4)宿泊を伴う活動の終了日を0日として、2日以内に参加者から陽性者が出た場合には、濃厚接触相当者は自主隔離と健康観察をしてください。
  Ⅳ.宿泊を伴う活動における濃厚接触に相当する行為の考え方 活動中に濃厚接触に相当する行為が発生した場合は、自由時間における行為も含めて相手を記録し、陽性者が発生したときに濃厚接触相当者を確定できるようにしてください。濃厚接触者の記録が不十分な場合には、活動参加者全員が濃厚接触相当者となります。
(1)課外活動
・少なくとも一方がマスクを着用していない、または鼻出しマスクのような不完全な着用状態で、手が届く距離(1m以内)に接近あるいは会話をした場合は、濃厚接触に相当すると考えてください。
(2)飲食
・他人と2mの隔離がある個食、あるいは飛沫防止板がある状態で完全な黙食をした場合についてのみ濃厚接触に相当しないと考えます。
(3)就寝
・個室を利用者以外が入室しない形で使用した場合には濃厚接触に相当しないと考えます。
・相部屋の場合、部屋内での飲食やマスクなしの会話が全くない条件で、2mの隔離を保って就寝した場合には濃厚接触に相当しないと考えます。
(4)移動
・同じ向きに着席し、双方が正しくマスクを装着し、飲食を行わないで移動した場合には濃厚接触に相当しないと考えます。ただし、車での移動の場合には窓をわずかに開けて換気をする、乗車人数をなるべく少なくする等、感染リスクを低減する配慮を行ってください。
(5)濃厚接触を少なくするための配慮
・感染防止策(個室の利用、個食・黙食の徹底等)が遵守されている場合には、活動中に濃厚接触に相当する行為はないとみなすことができます。この場合、体調不良者が出た際、体調不良者のみを帰宅させ、他の参加者は活動を継続することが可能です。
・濃厚接触はマスクを外す必要がある飲食の際に主として発生します。黙食の徹底や飲食時は席を固定して移動しない等で濃厚接触相当者を極力少なくすることで、体調不良者が出た場合のリスクを小さくしてください。
  V.その他の注意事項
(1)活動への参加は、感染リスクや不利益を正しく理解した上で本人が希望することを前提とし、参加の強要や参加しなければいけない雰囲気を醸成することは避けてください。
(2)ワクチン接種を活動に参加するための条件としないでください。 諸事情によりワクチン接種が難しい方はPCR検査を受けていただくことがあります。 自治体によって無料検査所も設置されています。
(3)体調不良者によって活動が中止や計画変更になった場合、体調不良者が組織内で不利益な扱いを受けたり、批判の対象になったりしないよう留意してください。
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