【新型コロナウィルス感染症関連】夏休み期間中の帰国を検討している留学生への注意

夏休み期間中に母国への帰国を検討されている留学生の皆さんへ  

夏休み期間中の母国への帰国に関しては慎重に判断してください

 

嘉悦大学学長 井上 行忠 2020年7月9日

  夏休み期間中に母国への帰国を検討されている留学生の皆さんもいるかと思いますが、帰国するかどうかを決める場合は、自己の責任のもと、あらゆる可能性を考慮した上でくれぐれも慎重に判断してください。帰国予定の母国が現在日本政府から「上陸拒否対象地域」に指定されている場合は特にご注意ください。   現在、世界的に新型コロナウイルス感染拡大の収束が見通せない状況です。 1)留学生の皆さんの母国が現在日本政府から「上陸拒否対象地域」に指定されている場合は、上陸拒否の措置がいつ解除されるかわかりません。秋学期開始の時点で上陸拒否の措置が解除されていない可能性もあります。解除されていない場合、夏休みに母国に帰国すると、秋学期に日本に再入国できなくなる可能性があります。 また、留学生の皆さんの母国が現在「上陸拒否対象地域」に指定されていなくても、夏休み期間中に「上陸拒否対象地域」に追加指定される可能性もあります。 2)秋学期の授業の実施方法は現時点では未定です。秋学期のすべての授業が「オンライン授業」として実施されるとは限りません。一部あるいはすべての授業が日本国内での対面授業で実施される可能性もあります。その場合には、母国では一部あるいはすべての秋学期の授業を受講できなくなる可能性もあります。 以上のような可能性を十分に考慮して、夏休み期間中の母国への帰国に関しては、くれぐれも慎重な判断を求めます。   (注)秋学期開始の時点で母国が「上陸拒否対象地域」に指定されており、秋学期にオンライン授業が一切実施されないといった場合も可能性としてはあります。こうした場合には、夏休みに母国に帰国すると、秋学期に日本に再入国できず、「休学」を余儀なくされる可能性もあります。   <参考> 母国が「上陸拒否対象地域」に指定されているかどうかについては、以下の法務省のサイトの「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」という文書でご確認ください。 「上陸対象地域」に指定された国に出国した場合でも特段の事情がある場合には再入国が認められることもあります。しかし、あくまで極めて例外的なケースです。この点については、以下の法務省のサイトの「個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例」をご覧ください。   法務省「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html  
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