新型コロナウイルスに関する情報新型コロナウイルス感染症に罹患した方、濃厚接触と特定された方、医療機関から自宅等への待機を指示された場合の対応方法

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等の大学への報告について

本学の学生、院生、教職員の皆さんで、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合など、以下のケースに該当する場合には、下記リンク先の「報告用フォーム」を利用して、すみやかに大学に報告してください。

・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
・濃厚接触者と特定された場合
・感染の疑いがあるとして医療機関から自宅等への待機を指示された場合

なお、ご報告いただいた内容は、個人情報に十分配慮した上で、大学運営会議、大学院運営会議等でも共有させていただきますのでご了承ください。

(参考)
学生・教職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、大学は感染症法に基づき、保健所の指示に従って、迅速に感染拡大の防止措置(聞き取り調査や訪問調査、濃厚接触者の判断など、保健所の公衆衛生業務に係る協力や情報提供、施設の消毒等)を講じる必要があります。
また、新型コロナウイルス感染症は学校保健安全法に定める「第一種感染症」とみなされるため、就業・登校は禁止となります。

新型コロナウイルスが原因で授業を欠席する場合の取扱いと手続きについて(学生、院生)

新型コロナウイルス感染症を原因として授業を欠席する場合には、公欠の対象となります。
但し、罹患情報の共有を最小限にとどめるためにも、通常の手続きとは異なり教務センターを介さない方法で対処いたします。
感染報告を受けた後、ウェルネスセンターより改めてご説明いたしますので、連絡をお待ちください。

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